【資源エネルギー庁】2003.06.26 発表
資源エネルギー庁は「揮発油等の品質の確保等に関する法律(揮発油等品確法)」施行規則の改正案を公表し、この案について平成15年7月24日まで意見募集を行うことにした。
改正案は15年8月28日から施行される「揮発油等品確法」の改正内容の中でアルコール含有燃料が新たに安全・品質規制の対象となることに伴い、ガソリンへのアルコールなどの混合許容値を定めるもの。
許容値は総合資源エネルギー調査会の燃料政策小委員会による検討を踏まえ、「エタノールは体積ベースで混合率3%以下、酸素分は質量ベースで1.3%以下」とされている。
なおこのほかにも、改正揮発油等品確法の施行に必要な諸規定の整備や、自動車排出ガス低減のために、揮発油と軽油の強制規格・標準規格での硫黄分の上限値を50ppmm以下に改正するとの内容も盛り込まれている。【資源エネルギー庁】
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