【国土交通省】2003.07.02 発表
座礁したまま放置された船舶への対策を検討していた国土交通省の省内検討会は平成15年7月2日までに、対策の基本的方針をまとめ公表した。
船舶の座礁による油濁損害の補償や船舶の撤去は、原則的には船舶所有者の責任で実施することになっている。
しかし、所有者が船主責任保険に加入していなかったなどの事情から、所有者が被害賠償や船舶撤去を行っていないケースが、昭和61年から平成15年までの間に日本沿岸で座礁した船舶についてだけでも10件にのぼり問題となっているのが現状だ。
今回示された放置座礁船対策の基本方針では、(1)船舶所有者への保険加入の義務付けと、放置座礁船となった場合に賠償・船舶撤去費用が負担できない損害賠償保障未契約船舶の航行・入港禁止、(2)船舶所有者による対応が行われなかった場合、撤去を肩代わりした地方公共団体への国の支援制度の創設−−などが提案されている。
なお国土交通省は保険加入の義務付けについては、次期通常国会に法案提出を行いたい考えで、また自治体への補助制度や対策基金創設についても、必要な予算を16年度予算要求に盛り込む方針だ。【国土交通省】
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