【財務省】2001.04.20 発表
財務省ホームページでは、平成13年度税制改正の情報をわかりやすく解説したパンフレットの内容を同省のホームページに掲載した。
今回の税制改正では特定非営利活動法人(NPO法人)のうち、一定の要件を満たし、国税庁長官の認定を受けた団体については、優遇措置を講ずることが盛り込まれている。措置の内容は、個人からの寄附金については、寄付金控除が適用になるほか、法人が支出した寄附金についても、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金と合わせて損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められる。さらに個人が相続財産等を寄附した場合は、相続税の課税価格の計算の基礎に算入されないこととなった。
なお、この措置は平成13年10月1日から適用される予定。 【財務省】
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