【農林水産省】2003.07.23 発表
農林水産省はマレイン酸ヒドラジドに含まれるヒドラジン含有量の検査方法を定める告示案を公表し、この案について平成15年8月22日まで意見募集を行うことにした。意見は郵送、FAX、電子メールで受付ける。
マレイン酸ヒドラジドは、有害化学物質の国際取引の事前通報・情報交換を義務づけたロッテルダム条約委員会での議論で、有害不純物のヒドラジン含有量が1ppmを超えないという条件で条約の候補物質から外されている。
しかし日本で製造されたマレイン酸ヒドラジドでは保存中にヒドラジン含有量増加が確認され、今回ヒドラジンを規制するための検査方法を定めることにしたもの。
マレイン酸ヒドラジド中に含まれるヒドラジンの具体的な検査方法として案では、有機試薬を加えて反応生成した化合物を高分離能ガスクロマトグラフ質量分析計を用いて測定し、その化合物の濃度をヒドラジンの濃度に換算するとしている。【農林水産省】
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