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【資源エネルギー庁】2003.07.25 発表

LPガス乗用自動車を省エネ法の「特定機器」に追加 

 平成15年7月25日の閣議で、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)」施行令の一部改正が閣議決定された。
 今回の改正は「LPガス乗用自動車」を目標年度内までにエネルギー消費効率を目標値以上にすることが義務づけられている「特定機器」の対象に追加するもの。
 LPガス自動車については資源エネルギー庁と国土交通省が合同で検討会を開催し、15年2月までに現在市販されている最も燃費の良いLPガス乗用自動車(トップランナー車)のデータをもとに、目標とすべき燃費基準(トップランナー基準)を策定。総合資源エネルギー調査会省エネルギー基準部会も4月にこの基準の了承を行っていた。
 ただし今回の施行令改正には具体的な目標燃費基準は盛り込まず、別途「乗用自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」(告示)で燃費基準を正式に定める予定だ。
 LPガス自動車は、日本では主にタクシーに使用されているが、黒煙・SPMの排出がなく、二酸化炭素の排出もガソリン車に比べ10%程度少ない上にタクシー1台あたりの走行距離は自家用乗用車の約7倍であるため、燃費改善を推進していくことは地球温暖化対策としても有効な施策となる。【資源エネルギー庁,国土交通省】

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