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【経済産業省】2003.08.26 発表

放射性廃棄物等安全条約加入に対応し、輸出貿易管理令を改正

 経済産業省は「使用済燃料管理及び放射性廃棄物管理の安全に関する条約(放射性廃棄物等安全条約)」への加入を行うにあたり、輸出貿易管理令の一部を改正し、条約の対象となる使用済燃料・放射性廃棄物を輸出承認対象貨物に指定した。輸出申請があった場合には仕向国への通報を行い、同意が得られた場合に限り輸出を承認する方針。
 なお使用済燃料は、既に輸出貿易管理令の規制対象となっている「核燃料物質」に含まれているが、確認のために追加記載を行うとしたほか、放射性廃棄物としては「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」、「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」、「医療法」、「薬事法」、「臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律」の規定により管理されている放射性廃棄物を、承認対象貨物として新たに追加した。
 なおこの改正は平成15年8月26日に閣議決定され、8月29日に公布される。また放射性廃棄物等安全条約で日本が締約国となった11月24日に施行される予定。【経済産業省】 

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