【厚生労働省】2001.04.25 発表
厚生労働省では、廃棄物焼却施設での焼却炉の運転、点検、解体作業などでのダイオキシンばく露防止対策として、労働安全衛生規則及び安全衛生特別教育規程を改正し、特別教育の実施、空気中のダイオキシン類濃度の測定、ダイオキシンばく露防止のための保護具の使用等を義務づけることとした。この労働安全衛生規則は、平成13年6月1日より施行される。
同省では、これらの改正内容とともに、事業者が講ずべき基本的なダイオキシンばく露防止対策を「廃棄物焼却施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱」として示し、事業者に対してこの要綱に示された措置の徹底を図っていく予定。【厚生労働省】
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