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【環境省】2003.09.12 発表

改正化審法、16年4月1日から施行へ

 平成15年5月に改正が成立した「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」の施行期日を定める政令と法律施行令の改正が15年9月16日の閣議で決定されることになった。
 15年5月に改正が公布された化審法には、(1)人の健康の保護だけでなく、野生生物やその生息環境への影響を考慮した審査・規制を行うこと、(2)環境中で分解せず、生物の体内に蓄積されやすい化学物質は、毒性が不明であっても製造・輸入実績数量の届出義務を課し法的監視下に置くこと、(3)化学物質が環境中に放出される可能性に応じ、柔軟で効率的な審査・規制を行うこと、(4)事業者が入手した化学物質の有害性情報を国に報告することを義務づけること−−などが盛り込まれている。
 今回閣議決定した内容により、この改正内容は16年4月1日から施行されることになった(ただし、附則第三条に定める準備行為に関する規定のみ16年2月1日施行)。
 また今回の施行令改正内容は、環境汚染のおそれがないとして新規化学物質製造・輸入の届出が不要となる場合−−などについての具体的な条件などを規定したものだ。【環境省】

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