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【国土交通省】2003.09.18 発表

下水道法施行令改正へ 雨天時の合流式下水道からの放流水に水質基準

 平成15年9月19日の閣議で下水道法施行令の改正が決定した。
 今回の改正は(1)地方分権に対応し、未制定だった公共下水道の構造技術基準を明確化すること、(2)湖沼や閉鎖性海域で顕在化する水質汚濁を改善するための水処理の高度化、(3)雨天時に合流式下水道から放流される水の水質改善−−の3点が柱。
 (2)については、下水道管理者が放流先の状況を考慮して定める計画放流水質の区分に応じ水処理施設の構造を決めることや、放流水の水質基準に富栄養化の原因となる窒素・燐を追加することが盛り込まれた。
 また(3)については、雨天時の合流式下水道から公共用水域への放流水量を減少させるよう堰の設置などを行うこと、雨天時の合流式下水道からの放流水についてのBOD基準の新設を行った。
 合流式下水道は汚水と雨水を同一の管路で下水処理場まで送る形式の下水道。雨天時に大量の雨水が流入すると、雨水と汚水が混合した下水の一部が未処理のまま河川に放流され、放流先の水域の水環境が損なわれるおそれがあるほか、公衆衛生面への懸念も指摘されている。
 なお改正内容の施行は平成16年4月1日。ただし雨天時の合流式下水道に関する改正内容の適用については原則10年の猶予期間を置く方針。【国土交通省】

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