【資源エネルギー庁】2003.09.19 発表
「電源開発促進対策特別会計法施行令」が改正され、平成15年10月1日から施行されることになった。
今回の改正は第156回国会で「電源開発促進対策特別会計法」の改正が成立したことに伴い、施行令も改めるもの。
この法改正は従来、特別会計による支援の対象を全発電用施設としていたところを、原子力、水力、地熱などの長期固定電源に重点化するとしたほか、これらの3電源に対しては交付金の対象となる事業の範囲を拡大するとしていた。
施行令改正にあたってはこの内容を受け、(1)原子力、水力、地熱以外の石油代替エネルギーに関する規定を削除するとともに、(2)発電用施設の安全確保対策が明確化されるのに伴い、経済産業大臣が発電用施設の安全を確保するために行う措置について規定した。また、(3)従来の交付金を統合した新交付金についての規定整備、(4)発電用施設周辺地域整備法が改正され、利便性向上等事業計画等が追加されたことに伴う規定追加、(5)「周辺地域整備資金」についての規定整備−−なども盛り込まれている。【資源エネルギー庁】
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