【原子力安全・保安院】2003.09.19 発表
原子炉規制法施行令改正が平成15年9月19日の閣議で閣議決定された。
今回の改正は独立行政法人原子力安全基盤機構が15年10月1日に設立されることに伴い、これまで原子炉規制法に基づき指定機関が行っていた溶接検査、廃棄物埋設確認、運搬物確認、運搬方法確認、国が行っていた外廃棄確認について、機構の実費に基づく手数料額を定めるもの。
原子力安全基盤機構は原子力安全行政の基盤的業務を実施する専門機関として想定されており、これまでは国が実施してきた検査の一部を実施するとともに、公益法人に委託して実施されていた安全審査の解析評価のクロスチェックや、各種機器、設備の信頼性に関する試験研究業務を一元的に実施する。【原子力安全・保安院】
http://www.eic.or.jp/news/detail.php3?serial=4615
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