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【水産庁】2003.09.24 発表

日本海北部海域のまがれいをTAE対象魚種に追加することについて意見募集を開始

 水産庁は「海洋生物資源の保存及び管理に関する法律(海洋生物資源管理法)」第2条第7項の定に基づく第2種特定海洋生物資源に日本海北部海域のまがれいを追加することについて、平成15年10月23日まで意見募集を行うことにした。
 海洋生物資源管理法は、国連海洋法条約に基づき、日本の排他的経済水域で資源状態が悪い7魚種について総漁獲可能量(Total Allowable Catch:TAC)を設定するTAC制度と、TACより手続きを簡素化した漁獲努力量管理(Total Allowable Effort:TAE)制度の2つの制度により、海洋生物資源の保存をめざしている法律。
 第2種特定海洋生物資源に指定されると、TAE制度の保全管理の対象魚種となり、漁業種類・期間・海域別に漁獲努力可能量を定めることになる。現在すでに、日本海西部海域のあかがれい、太平洋北部海域のさめがれい、瀬戸内海のさわら、伊勢湾、三河湾のとらふぐ、太平洋北部海域のやなぎむしがれいの5種が指定されている。
 なお水産庁では今回の指定追加に伴い、この意見募集以外に「海洋生物資源の保存及び管理に関する基本計画」の変更についても併せて意見募集を行っている。【水産庁】

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