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【環境省】2003.09.25 発表

廃棄物処理法施行令改正を閣議決定 12月1日に施行へ

 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)施行令」の改正が平成15年9月26日の閣議で閣議決定される見込みとなった。
 今回の施行令改正案は、15年6月に成立・公布された廃棄物処理法の改正内容のうち、12月1日から施行される部分に関する規定を整備したもの。(1)事業者が一般廃棄物の運搬・処理を他人に委託する場合の基準、(2)5年間は廃棄物処理業・廃棄物処理施設の設置許可申請が不可能になる欠格要件の該当者についての規定、(3)廃棄物広域的処理の認定手続、(4)産業廃棄物の中間処理施設での保管上限の計算方法−−などが主な内容。
 この改正施行令は改正法と同じ15年12月1日に施行される。【環境省】

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