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【厚生労働省】2003.10.15 発表

ホルムアルデヒド測定機器 厚労相指定のための審査申請要領を公表

 厚生労働省は「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」が適用される特定建築物(店舗や旅館など特定された用途の3,000平米以上の建築物)を新築・増築、大規模修繕した際にホルムアルデヒド濃度の測定が平成15年4月1日から義務づけられたことに伴い、厚生労働大臣がこの測定に使用することができると指定する機器の審査を開始することにし、審査対象となる機器の申請要領を15年10月15日付けで発表した。
 審査はメーカーから提出された(1)チャンバー試験(ホルムアルデヒド単独系)、(2)任意の特定建築物内の3か所のポイントでの現場試験などの試験データをもとに実施されることになっており、メーカーはこれらの試験データや機器の資料を提出する必要がある。
 また提出された資料は、(一)分析値と精密測定値との測定誤差範囲、(二)定量範囲(0.04~0.16ppm程度が必要)、(三)検出下限値(0.02ppm程度が必要)、(四)妨害ガスの影響−−4ポイントを中心に審査される予定。【厚生労働省】  
 

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