【環境省】2003.10.17 発表
環境省はダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設として、(1)4−クロロフタル酸水素ナトリウムの製造施設、(2)2,3−ジクロロ−1,4−ナフトキノン製造施設の2種の工場の計6種の施設を追加し、その水質排出基準を1リットルあたり10pg−TEQとするダイオキシン類対策特別措置法施行令案を公表し、平成15年11月17日まで意見募集を行うことにした。
同省では、過去に高濃度のダイオキシン類発生事故が発生したり、文献でダイオキシン類の発生の可能性が確認された未規制の工場での排出実態を「ダイオキシン類未規制発生源調査検討会(座長:浦野紘平横浜国立大学大学院教授)」で調査・検討してきたが、今回の改正案はこの調査の中で、4−クロロフタル酸水素ナトリウムと2,3−ジクロロ−1,4−ナフトキノン製造施設についてダイオキシン類の排出が確認されたことを受けて策定されたもの。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付ける。【環境省】
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=4421
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