【国土交通省】2001.05.07 発表
国土交通省では、「セメント及びセメント系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領」の一部を変更した。
セメントおよびセメント系固化材を用いて地盤改良を実施した改良土から、条件によっては六価クロムが土壌環境基準の0.05ppmを超える濃度で土壌に溶出するおそれがあることから、国土交通省では、平成12年4月1日より所管の建設工事の施工にあたっては、現地土壌と使用予定の固化材による六価クロム溶出試験を実施している。
今回の試験要領の変更は平成12年度の施工実績による試験データの収集、分析結果を踏まえたものである。【国土交通省】
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