【環境省】2003.12.08 発表
環境省は平成15年12月8日付けで「瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則」の改正案を公表し、この案について16年1月5日まで意見募集を行うことにした。
今回の改正は「瀬戸内海環境保全特別措置法」に基づく特定施設の設置・変更許可手続きの一部を簡素化するもの。
同法では現在、特定施設の設置・変更を行う場合、事業者が周辺環境に及ぼす影響を事前評価することになっているが、(1)汚水が処理施設で処理されない場合で特定施設から排出される汚水の汚染状態や量が増大しない場合、(2)処理施設で汚水が処理される場合で、処理前と処理後の汚染の状態や処理後の汚水の量が増大しない場合、(3)排出水の排出方法に変更がない場合−−の3つの要件を同時に満たす場合に事前評価を免除するとしている。
今回の改正案はこの要件以外に、(一)処理後の汚水の循環再利用した場合で排出口から公共用水域へ排出される水の汚染状態・量が増大しない場合、(二)非特定施設からの排出水を汚水処理施設に導入する場合、(三)特定施設の廃止に伴い一部の排水口が廃止される場合−−を追加するとしている。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。【環境省】
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