【環境省】2003.12.12 発表
内閣府食品安全担当室は「食品安全基本法」第21条第1項に規定する「基本的事項」案を作成し、この案について16年1月5日まで意見募集を行うことにした。
「食品安全基本法」はその第11条から第20条までで、食品健康影響評価の実施、環境影響への配慮などの施策についての基本方針を定めているが、第21条第1項ではこれらの基本方針を具体化するための「基本的事項」を別に定めることを示している。
今回作成された「基本的事項」案では食品健康影響評価の評価対象や実施手順についての注意点、環境に及ぼす影響を配慮する場合に参照すべき他の法律など、施策ごとの留意事項を具体的にまとめている。
意見は郵送、FAX、電子メール(意見募集フォーム可)で受付けている。【内閣府 食品安全委員会】
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