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【ドイツ】2003.12.03 発表
12月3日、ドイツ連邦内閣は、通告を要する廃棄物の輸送課税令を承認した。同政令は、特定の廃棄物がドイツ国内を通過する際、課税を行うことを可能とするもの。連邦環境庁が同政令の所轄官庁となる。課税額は、廃棄物の量、危険性等により定められる。【ドイツ連邦環境省】
http://www.bmu.de/de/1024/js/presse/2003/pm223/
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