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【環境省】2003.12.24 発表

使用済自動車の保管基準新設など、廃棄物処理法施行規則の改正省令が公布 

 廃棄物処理法施行規則の改正省令が平成15年12月24日付けで公布された。
 この省令は(1)自動車リサイクル法の完全施行日である17年1月1日以降、廃棄物処理法上の廃棄物として扱われる使用済自動車の保管基準の新設、(2)BSE(牛海綿状脳症)によって死亡した牛や牛せき柱(牛の背骨)についての産業廃棄物処理業の業の許可の特例設置、(3)ダイオキシン類対策特別措置法施行令の改正政令で追加された特定施設かの排出汚泥の取扱いについての経過措置の設定−−が主な内容。
 なお(1)については17年1月1日から、(2)(3)については16年1月1日から施行される予定。【環境省】

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