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【厚生労働省】2003.12.15 発表

タイ産アマメシバから残留基準値を超えるクロルピリホスを検出

 検疫所でのモニタリング検査の結果、タイ産アマメシバから2回にかけて残留基準値を超える有機リン系殺虫剤クロルピリホス検出が確認された。
 アマメシバに対するクロルピリホスの残留基準値は0.01ppmだが、今回の事例ではそれぞれ0.04ppmと0.1ppmのクロルピリホスが検出された。
 このため厚生労働省では平成15年12月15日付けでタイ産アマメシバ対して、食品衛生法第15条第3項に基づく検査命令の実施を決定した。
 検査命令の対象になった場合、輸入者は費用を負担して、厚生労働省指定機関で検査を実施しなければならず、検査結果が判明し問題がないことが確認されるまで輸入手続きを進めることができない。
 なお、今回残留農薬が基準値を超えて検出されたアマメシバについては、全量が既に消費済みだという。【厚生労働省】

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