【環境省】2003.12.25 発表
平成15年12月26日の閣議で、家電リサイクル法施行令の改正閣議決定される見込みとなった。
(1)法の対象品目に電気冷凍庫を追加する、(2)電気冷蔵庫と電気冷凍庫の断熱材に含まれるフロン類の回収・破壊を義務付ける−−の2点が改正内容。
家電リサイクル法では現在、エアコンや冷蔵庫の冷媒として使用されているフロン類の回収や回収されたフロン類の再利用・破壊を義務付けているが、断熱材として使用されているフロン類の回収・破壊については特別の義務は課されていなかった。【環境省】
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