【ドイツ】2003.12.17 発表
12月17日、ドイツ連邦内閣は、温室効果ガス排出取引法案及び連邦インミション防止法に基づく施設に対する排出取引指令実施政令案を承認した。これは、2005年から始まるEU内の排出取引のために、EU排出取引指令を国内法に転換するもの。
EUレベルの研究では、排出取引は、企業が行う地球温暖化防止のための自主的な取組みと比較し、ドイツ国内だけでも年間約5億ユーロ(約650億円)の費用が削減できるとしている。この法令案は、2004年の初めに議会で審議された後、遅くとも2004年夏に施行される予定である。
なお、連邦環境省は、EU排出取引指令に基づき、排出取引への参加が求められる2631施設のリストを12月12日、ホームページ上に公開した。各州が収集した情報を元に連邦環境省がまとめたもので、公開期間は12月12日から12月31日まで。同リストの補足、変更に関しては、該当企業は、各州の所轄官庁に連絡する。同リストは、現在作成中の排出権の国内割当計画の重要部分である。国内割当計画は、2004年3月31日までに欧州委員会に提出しなければならない。【ドイツ連邦環境省】
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