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【農林水産省】2004.01.09 発表

青森県・常盤村農協が有機農産物表示違反 農水省が改善命令

 有機農産物の認定生産行程管理者である常盤村農協有機農産物部会(青森県常盤村)への任意調査の結果、同農協が有機農産物でない米に有機農産物の格付表示を付していたことが確認されたため、農林水産省は平成16年1月9日付けで同農協に対し、JAS法規定に基づく改善を命じた。
 JAS法では農林水産大臣により登録された登録認定機関が農家や生産者組合を生産行程管理者として認定し、認定された農家・生産者組合が農産物のJAS規格への適合度を格付けし、JASマークの貼付けを行うことになっている。
 常盤村農協は認定ほ場で生産された米と未認定のほ場で生産された米を混合した平成14年産の米98トンに有機農産物の格付表示を付して販売していた。
 なお今回の農林水産省による具体的な改善命令は(1)格付表示実施体制の抜本的見直し、(2)改善措置実施までの格付業務停止、(3)16年2月9日までを期限とした改善措置実施と改善内容の農林水産大臣あての報告−−が主な内容。【農林水産省】

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