【経済産業省】2004.01.29 発表
経済産業省は平成16年1月29日、「遺伝子組換え生物取扱い法」に基づいた拡散防止措置をとる必要があると経済産業大臣が指定するGILSP遺伝子組換え微生物(注1)の内容を示す告示案への意見募集結果を発表した。
この告示案は「遺伝子組換え生物取扱い法」の関連省令案「遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令」に対応して作成されたもの。
同省令案では、GILSP遺伝子組換え微生物について実施すべき拡散防止措置を示し、さらに、措置を実施する必要があるGILSP遺伝子について別に「財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣が定める」としており、今回の告示案はこのうち経済産業省指定分を示したものとなっていた。
発表内容によると、期間中寄せられた意見は1件で「工業化指針別表3掲載の挿入DNA全てをGILSP自動化リストに記載すべき」との内容だった。
なおこの意見に対し経済産業省側は「GILSP遺伝子組換え微生物はリスト中に記載されている宿主、ベクター、挿入DNAを組み合わせて構成される。工業化指針別表3の挿入DNAは病原性の疑われる因子についてあらゆる宿主との組み合わせが安全性であるか確認されていないことから、GILSP自動化リストに記載しなかった」と回答している。
(注1)GILSP=Good Industrial Large-Scale Practice(優良工業規範)。GILSP遺伝子組換え微生物とは発酵工業における製造規範に則り、安全性が高く、最小限の拡散防止措置で使用できるとされる組換え微生物を指す。【経済産業省】
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