【農林水産省】2004.02.02 発表
農林水産省は平成16年2月2日、農薬取締法施行規則の改正案を公表し、この案について平成16年3月1日まで意見募集を行うことにした。
15年7月施行の「食品の安全性の確保のための農林水産省関係法律の整備に関する法律(食品安全関係整備法)」による農薬取締法の一部改正で、非農耕地用除草剤を販売時に、農薬として使用できないことを容器・包装および販売所の見やすい場所に表示することが義務づけられたが、今回の施行規則改正案はこれらへの表示方法を定めたもの。16年6月11日から施行するとしている。【農林水産省】
http://www.maff.go.jp/www/public/cont/20040202pb_1.htm
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