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【環境省】2004.02.05 発表

遺伝子組換え生物取扱い法に基づく生物検査手数料規定政令が閣議決定

 「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(遺伝子遺伝子組換え生物取扱い法)」に基づく、輸入時の生物検査の手数料を定める政令が平成16年2月6日の閣議で決定された。 遺伝子遺伝子組換え生物取扱い法は生物多様性条約カルタヘナ議定書の国内担保法。
 生物検査とは、ある生物の輸入時に、その生物が生物多様性影響への影響が考えられる遺伝子組換え生物に該当するかどうかを確認するための検査で、今回の政令では、1件につき8万5,000円を超えない範囲で主務大臣が検査対象生物の種類ごとに額を定めるとしている。
 なお政令は法の施行日と同じ平成16年2月19日から施行される。【環境省】

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