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【ドイツ】2004.01.28 発表

ドイツ内閣 大気保全のための2つの政令を承認

 ドイツ連邦内閣は、大気保全を目的とした2つの政令を承認した。
 1つ目は、連邦インミション防止法第10次施行令(燃料の品質に関する政令)で、脱硫燃料とバイオ燃料について規定する。硫黄分を含有する燃料の環境仕様に関するEU指令(2003/17/EC)に基づいて、2009年1月1日以降、脱硫燃料の導入を義務付けるとともに、自動車用バイオ燃料導入に係るEU指令(2003/30/EC)に基づいて、自動車燃料へのバイオエタノールの添加やバイオディーゼルの混合について定める。さらに、バイオ燃料と天然ガス燃料の品質についても定める。
 2つ目は、連邦インミション防止法第28施行令(内燃機関のための排出上限値に関する政令)である。これにより、18キロワットまでの内燃機関を持つ機械に対しても、有害物質の排出上限値が適応されることとなる。新しく対象となる機械は、芝刈り機、モーターチェーンソー、発電機など。2004年と2008年の2段階に分けて、上限値が定められる予定である。内燃機関から排出される炭化水素やNOxなどの有害物質は、オゾン前駆物質を発生させるため、夏場のスモッグ発生の原因となっている。【ドイツ連邦環境省】


プレスリリース(第10次施行令について)

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