【国土交通省】2004.03.01 発表
平成16年3月2日の閣議で(1)道路運送車両法、(2)自動車損害賠償保障法、(3)使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)−−の3法の改正を内容とする法律案が閣議決定される見込みとなった。
今回の3法の改正は、自動車の新規登録に際して自動車ユーザーが行わなければならない各種手続きをオンライン上で1回で行うことができるワンストップサービスシステムの設置、譲渡証明書、完成検査終了証、保安基準適合証などの民間交付証明書の電子化に必要な規定整備が目的。
なお、このうち自動車リサイクル法改正案の内容は、自動車の新規登録申請時に提示する預託証明書の提示を登録情報処理機関への電子情報の提供で代えることが出来るとするもの。【国土交通省】
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