【環境省】2004.03.01 発表
環境省と農林水産省は改正農薬取締法に規定された特定農薬の指定評価指針をまとめ、平成16年3月1日付けで、各都道府県・関係団体に通知した。
改正農薬取締法では、農薬登録された農薬以外の製造、輸入、販売、使用が禁止されたが、一方で食酢、重曹など農作物・人畜・水産動植物に無害であることが明らかな農薬を特定農薬として指定し、規制対象外とすることが定められている。
今回まとまった評価指針は特定農薬に必要な薬効、安全性の要件、検討対象とする資材の範囲、指定の手順、評価に必要な資料−−などの内容を示している。【環境省】
http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=4740
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