【環境省】2004.03.05 発表
環境省と農林水産省は「農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令」改正案への意見募集を平成16年3月5日から4月2日まで実施することにした。
この改正案は16年2月2日の農業資材審議会による環境大臣・農林水産大臣宛て答申の内容を受けたもの。
(1)農薬の有効成分の種類ごとの総使用回数を遵守することを義務化したほか、(2)農薬の総使用回数を計算する対象期間の定義を「播種(種まき)・植付けのための準備期間を含めた期間であると明確化している。
意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。【環境省】
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