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【厚生労働省】2001.05.21 発表

少量新規化学物質の製造・輸入の申出 パソコン上でできます

 厚生労働省・経済産業省・環境省は、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」に基づく少量新規化学物質の製造・輸入の申出について、平成13年度第2回目(平成13年6月1日~8日)の申出期間からダイヤルアップネットワークを経由した手続きを導入することにした。
 新規化学物質を製造・輸入する場合は、これまで申出書を窓口に提出することが必要であったが、今回導入した手続き方法では、申出書の記載内容を申出者の端末から公衆回線を経由して経済産業省のサーバに送信することが可能になった。わざわざ窓口に出向く必要がなく、従来必要とされていた代表者の押印または署名も不要になった。また、端末上で申出書仮受理前に自動チェックができるほか、仮受理後も一部項目について国側の目視チェック結果による訂正を行うことが可能でとなっている。
 ただし、利用のためには、あらかじめ暗証番号に相当する申出者確認コード等を申し出、申出者コードを取得することが必要であり、第2回の申出期間の申出確認コードの申出期間は平成13年5月21日~25日となっている。【厚生労働省】

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