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【厚生労働省】2004.03.30 発表

建築物衛生法施行規則を改正 水道水質基準の改正など受け

 厚生労働省は(1)水道法に基づく「水質基準に関する省令」が廃止され、15年5月に新たに「水道水質基準に関する省令」が公布されたこと、(2)15年7月に「公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律」が公布されたこと−−を受け、建築物衛生法施行規則の改正を行うことにした。
 今回の改正では、建築物衛生法施行規則第4条の水質検査の規定を「水道水質基準に関する省令」に基づくものに変更したほか、(a)浮遊粉じんの量測定機器の較正者、(b)空気環境測定実施者、貯水槽清掃作業監督者らへの講習の実施者、(c)清掃作業従事者、貯水槽清掃作業従事者らへの研修の実施者、(d)建築物環境衛生管理技術者講習の実施者について、従来の指定制度を廃止し、一定の要件を満たす事業者の登録方式に改めた。
 なお水道水質基準に関する部分は16年4月1日、公益法人改革に関する部分は16年3月31日に改正内容が施行される。【厚生労働省】

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