【資源エネルギー庁】2004.04.12 発表
資源エネルギー庁は平成16年4月12日付けで、「揮発油等の品質の確保等に関する法律(揮発油品確法)」違反の燃料販売を続けている愛知県岡崎市の日伸商事(株)の美合給油所、六名給油所に対し、16年4月15日から28日までの2週間、業務を停止するよう命令した。
15年8月に改正・施行された揮発油品確法は、温暖化対策の手段として有望なバイオマス起源のアルコール(バイオマス・エタノール)の導入を進める一方で、ガソリンへのアルコール混合許容値として「エタノールは体積ベースで混合率3%以下、酸素分は質量ベースで1.3%以下まで」という規格を設定し、自動車火災や大気汚染の原因になる可能性がある規格違反の高濃度アルコール含有燃料の販売を規制している。
日伸商事に対しては、エネ庁がこの揮発油等品確法に基づき、燃料販売停止を指示していたが、これに従わなかったとして、16年1月19日付けでも事業者名の公開が行われていた。【資源エネルギー庁】
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