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【アメリカ】2004.04.16 発表

EPA 国立公園等での眺望をクリアに 地域もや規則を修正

 EPAのリーヴィット長官は、国立公園や自然保護地域における見晴らしの回復を目指す取組みの一環として、視界を悪化させる大気汚染物質の排出の削減に関する規則に署名した。今回の規則案は、1999年の「地域もや規則(Regional Haze Rule)」を修正するものである。これは、同規則の「利用可能な最善の改良技術(BART)」に関する規定の一部を無効とした、2002年5月のコロンビア特別区巡回控訴裁判所判決(American Corn Growers et. al. v. EPA, 291 F. 3d 1 (D.C. cir. 2002) )に従うものである。
 規則案は、州に対し、個々の施設が汚染管理装置を設置しなければならないか、またどのような装置が適切かを判断するにあたって、視界に及ぼす影響を考慮することを要求する。また2001年のガイドラインでは含まれていなかったNOx排出基準を追加し、さらにSO2排出基準を修正した。
 規則案は、26の産業分類をカバーし、1962年から1977年までの間に建設された、視界を悪化させる物質を年間250トン以上排出する可能性のある施設(火力発電所、化学工場など)を対象とする。州は2008年までに対象施設を特定し、地域もや規則の実施に係る計画をEPAに提出し、その審査と承認を受けなければならない。BARTプログラムによる削減は、州が採用するアプローチにより異なるが、2014年には開始され、2018年までには完全に実施される予定である。【EPA】

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