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【ドイツ】2004.05.12 発表
連邦インミッション防止法第11次施行令が施行され、同法の対象となる産業施設数が減らされ、また、所轄官庁への報告義務が簡素化された。さらに、これにより、産業施設からの大気及び水中への汚染物質の排出を登録する「欧州汚染排出登録制度(EPER)」の負担も軽減された。【ドイツ連邦環境省】
http://www.bmu.de/de/1024/js/presse/2004/pm131/
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