【環境省】2004.05.31 発表
ほう素、ふっ素、アンモニア、硝酸・亜硝酸化合物の暫定排水基準を見直した、「水質汚濁防止法の排水基準を定める省令」の改正が平成16年5月31日付けで公布され、16年7月1日から施行されることになった。
今回の改正は、これらの物質の排水基準を制定した13年7月時点で基準達成が技術的に難しかった40業種の工場に認めていた暫定排水基準のうち、(1)基準達成が可能になった14業種と下水道業の一部の基準を一律排水基準の適用に切り替え、(2)のこり26業種に暫定排水基準についても、可能なかぎり達成可能な濃度レベルに強化し、その適用を19年6月30日まで延長するもの。【環境省】
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