【農林水産省】2001.06.01 発表
農林水産省と米国政府は、日本で加工食品の原料として利用される米国産の有機農産物について、日本の有機農産物の「特定JAS規格」への適合性を確認する方法について取り決めを行った。
今回の取り決めにより、米国産有機原料が日本の「特定JAS規格」に適合性しているか確認するにあたり、米国農務省から指定を受けた機関による検査証明書により、確認できることとなった。
ただし、これは暫定措置として取り決めたもので、2002年3月31日または日米両国の有機食品に対する制度の同等性が確認・合意された日に失効する。
平成13年4月から施行された改正JAS法では、有機農産物の表示については、農林水産大臣から認可を受けた登録認定機関が生産者・製造業者等を認定し、認定された製造業者自身が格付を行い、有機農産物であることを示す有機JASマークを貼り付ける仕組みとなっている。【農林水産省】
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