【国土交通省】2004.06.14 発表
平成16年6月15日に開催された閣議で、「道路運送車両法関係手数料令」の改正が閣議決定された。
今回の改正は14年7月に道路運送車両法の改正が成立し、使用済自動車のリサイクル促進と不法投棄防止のために、これまで明記されていなかった輸出時の抹消登録規定が新たに整備されたことに対応し、新設された手続の手数料の額を定めたもの。
(1)輸出抹消仮登録の申請手数料、輸出抹消仮登録証明書の返納または輸出予定届出証明書の返納による一時抹消登録証明書の交付手数料、輸出予定届出証明書の交付申請手数料の額をいずれも350円とすること、(2)検査記録事項等証明書の交付請求手数料の額を証明の内容や証明書の形式(1両ごと/30両以下一括)によって1件につき300円~1,000円とすること−−などが設定されている。【国土交通省】
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/09/090614_.html
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