【環境省】2001.06.07 発表
環境省は「多量排出事業者による産業廃棄物処理計画の策定マニュアル」を取りまとめた。
平成12年の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の改正により、多量の産業廃棄物・特別管理産業廃棄物を排出する事業場を設置している事業者は、該当する事業場について、産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の減量や処理計画および、この処理計画の実施状況を都道府県知事に報告しなければならないこととなった。
今回作成したマニュアルは、各事業者が処理計画の作成する際に参考となるよう、留意事項などをまとめた。【環境省】
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