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【農林水産省】2004.07.15 発表

家畜の衛生管理基準案への意見募集開始

 農林水産省は平成16年7月15日、「飼養衛生管理基準案」を公表し、この案について16年8月13日まで意見募集を行うことにした。
 「飼養衛生管理基準案」は家畜所有者が遵守すべき家畜(牛、豚、鶏)の衛生管理基準。牛海綿状脳症(BSE)や高病原性鳥インフルエンザなど、新たな家畜伝染病が日本国内で発生したことを受け、家畜伝染病予防法第12条の3に基づき、農林水産大臣が定め「家畜伝染病予防法施行規則」の中に盛り込むことになっている。
 今回公表された案では(1)畜舎・器具の定期的な清掃・消毒、(2)他の農場に立ち入った車両の消毒、(3)手指、作業衣、作業靴の消毒、(4)畜舎の屋根・壁面の破損修繕と窓などの開口部から野生動物や害虫が侵入しないような措置の実施、(5)飼料への野生動物の糞の混入防止、(6)家畜の健康管理に対する努力、(7)過密状態での飼養禁止、(8)移動時の健康状態の確認、(9)他の農場から導入する家畜の健康状態の確認、(10)家畜伝染病の発生予防に関する知識の習得−−をその内容としている。
 なお基準に違反している場合で都道府県知事の勧告、命令に従わない場合には30万円以下の罰金が科される見込み。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。【農林水産省】

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