【厚生労働省】2004.07.22 発表
厚生労働省は平成16年7月22日、遺伝子組換え生物取扱い法に基づき、厚生労働大臣が所管する遺伝子組換え生物を環境中への拡散防止策をとらないで使用する場合(遺伝子組換え生物取扱い法の第1種使用にあたる場合)に、使用の内容や方法が生物多様性に影響しないか同大臣が意見を聴くための学識経験者の名簿を公開した。
遺伝子組換え生物取扱い法では、第1種使用を行う場合に、主務大臣が学識経験者の意見を参考としながら、生物多様性への影響の度合いを判断し使用承認の可否を決定することになっており、今回は46名が厚生労働大臣と環境大臣によって選定された。【厚生労働省】
Copyright (C) 2009 ECO NAVI -EIC NET ECO LIFE-. All rights reserved.