【総務省】2004.08.16 発表
総務省は平成16年7月26日から30日にかけて、軽油引取税に基づく元売業者として指定された33社に対し、指定要件が継続的に満たされていることを確認するための定期ヒアリングを行った。
このヒアリングは平成13年以降、年1回実施されているもので、ヒアリングにあたっては指定時に必要な資料と同等の資料を再度提出させることになっている。
なお今回のヒアリングでは、(1)特約店が元売りの供給基地にローリーやタンカーを乗り付けて不正軽油の基材となるA重油、灯油、潤滑油などを購入した場合にはその納入地を把握しておき、不正軽油製造防止に努める、(2)特約店の軽油販売量が急増する場合は都道府県に連絡し、特約店が軽油引取税を意図的に申告納入しないまま倒産するケースの発生防止に努める−−の2点が元売業者に要請された。【総務省】
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