【厚生労働省】2004.08.20 発表
食品中残留農薬、動物用医薬品、飼料添加物のうち、残留基準が設定されていないものを一定量以上を含む食品の流通を原則禁止する「ポジティブリスト制度」を、平成18年5月から施行することをめざしている厚生労働省は16年8月20日に残留農薬暫定基準(第2次案)を公表し、この案について16年11月30日まで意見募集を行うことにした。
残留農薬については、16年7月現在で242農薬と30の動物用医薬品に対し、食品中残留基準・分析法が定められているが、ポジティブリスト制度を施行するにあたっては、従来のものとは別に、647の農薬・動物用医薬品・飼料添加物の食品中の残留基準を提案した第1次案が15年10月に公表され、意見募集手続が行われてきた。
第2次案は第1次案に対して寄せられた意見を参考に、薬事・食品衛生審議会農薬・動物用医薬品部会での審議をもとに作成されたもの。参考とした海外基準に追加変更が確認されたものについて、暫定基準見直しなどを行っており、対象農薬・動物用医薬品・飼料添加物は669にのぼる。
意見は郵送、電子メールで受付けている。【厚生労働省】
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