【農林水産省】2004.08.31 発表
諌早湾干拓事業について国と有明海沿岸の漁業者らが争っている裁判に関連し、佐賀地方裁判所は平成16年8月26日に、有明海の環境悪化による漁業被害と諫早湾干拓事業には因果関係があるとして、第1審判決確定まで工事実施を差し止めるとの仮処分決定を行った。
これに対し国側は16年8月31日付けで佐賀地裁に異議を申し立てた。
国の異議申し立ての主な主張は、(1)福岡地裁が同種事件で16年1月7日に国の主張を全面的に認めた決定を確定している、(2)農水省の「ノリ不作等第三者委員会」の検討でも有明海の環境変化の原因は特定されておらず、漁業被害と諫早湾干拓事業の因果関係を認める科学的根拠は存在しない、(3)工事差し止めの仮処分を求めた漁民らは潮受堤防外で漁業を営んでおり、工事によって漁業損害を受けない−−の3点。【農林水産省】
http://www.maff.go.jp/www/press/cont2/20040831press_2.htm
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