【環境省】2001.06.18 発表
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」で規定する廃棄物焼却施設の維持管理基準について改正を行うにあたり、環境省では改正内容について、広く一般から意見を募集する。
改正の内容は、ダイオキシン類濃度基準を満たしている一部の廃棄物焼却施設で、ダイオキシン類の発生抑制のための燃焼管理指標として一酸化炭素の濃度基準の適用しないとするもの。ただし、その場合は排ガス中のダイオキシン類を3月に1回以上の測定を義務づける。
廃棄物焼却施設の維持管理基準では、煙突から排出される排ガス中のダイオキシン類濃度基準に加え、一酸化炭素の濃度基準(100ppm以下)を設定している。ただし、廃棄物焼却施設の中には、ダイオキシン類の基準値を満たし、廃棄物の適正な処理を実現しながらも、炉の構造上の理由や焼却灰を特定の用途に利用するため、一酸化炭素の濃度基準に適合させることが困難なものがある。
今回の措置はこれに該当する焼却場について、一酸化炭素濃度基準の適用について必要な見直しを行うもので、意見募集締切りは平成13年7月13日(必着)。【環境省】
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