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【国土交通省】2001.06.18 発表

下水道法施行令を改正 下水排除基準に物質追加

 水質汚濁防止法施行令の一部改正を受け、下水道法施行令が改正される。
 水質汚濁防止法施行令では、第2条の「人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質」として「ほう素及びその化合物」、「ふつ素及びその化合物」「アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物」が追加指定され、特定事業場からの公共用水域への排水する場合に、これらの物質について排水規制が行われる。
 このため、特定事業場から公共下水道・流域下水道に排除される下水についてもこれらの物質・項目に対して、下水道法施行令の改正を行い、水質規制を実施する。
  なお、改正された政令は、平成13年7月1日から施行される。【国土交通省】

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