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【農林水産省】2004.09.17 発表

特殊肥料の品質表示基準改正案への意見募集実施

 農林水産省は肥料取締法に基づく特殊肥料(注1)の品質表示基準改正案をまとめ、この案について16年10月18日まで意見募集を行うことにした。
 今回の改正内容は(1)生産に当たって腐熟を促進する材料が使用されたたい肥を販売する際は肥料にその材料の名称を表示することにする、(2)特殊肥料のたい肥の定義に「尿素、硫酸アンモニアその他の腐熟を促進する材料を使用したものを含む」という内容を追加する−−の2点。
 たい肥などの特殊肥料は肥料取締法第22条の2第1項に基づき、農業者が購入時に品質を識別し適切な施肥ができるよう、現行の基準でも窒素、りん酸、カリなどの肥料成分の含有量、原料の種類など同品質表示基準に従って表示することになっている。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。

(注1)米ぬかのように農家の経験などによって識別できる単純な肥料、あるいは堆肥のように肥料の価値・施用基準が必ずしも含有主成分のみに依存しない肥料で農林水産大臣が指定したものを指す。【農林水産省】

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