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【原子力安全・保安院】2004.09.17 発表

核燃機構が東海事業所に関する核燃料物質加工事業の許可を申請

 核燃料サイクル開発機構は平成16年9月17日、原子炉等規制法第13条に基づき、東海事業所に関する核燃料物質加工事業の許可申請を行った。
 今回の申請は、東海事業所プルトニウム燃料第3開発室などの施設を核燃料物質使用施設から加工施設に変更することに伴い、原子炉等規制法第52条の規定に基づく核燃料物質の使用許可の下で行われてきたウラン・プルトニウム混合酸化物(MOX)燃料の製造について、改めて核燃料物質の加工事業許可を得るためのもの。【原子力安全・保安院】

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