【環境省】2001.06.18 発表
PCB廃棄物の期間内の処分を義務づける等を行う「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法」とPCB廃棄物処理業務を環境事業団の業務に追加した「環境事業団法の一部を改正する法律案」が平成13年6月15日に参議院本会議で可決、成立した。
なお、これに伴い、法の施行を平成13年7月15日と定める「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の施行期日を定める政令」とPCB廃棄物の処分期間を15年と定めた「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令」が平成13年6月19日に閣議決定される。【環境省】
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